条約メモ

◆就業が認められるための最低年齢に関する条約(最低年齢条約)(第138号)

1973年6月23日採択
2000年6月5日日本批准

第 二 条
1 この条約を批准する加盟国は、その批准に際して付する宣言において、自国の領域内及びその領域内で登録された輸送手段における就業が認められるための最低年齢を明示する。この最低年齢に達していない者については、第四条から第八条までの規定が適用される場合を除くほか、いかなる職業における就業も認められない。
2 この条約を批准した加盟国は、その後において、新たな宣言を行うことにより、既に明示した最低年齢を上回る最低年齢を明示する旨を国際労働事務局長に通報することができる。
3 1の規定に従って明示する最低年齢は、義務教育が終了する年齢を下回ってはならず、また、いかなる場合にも十五歳を下回ってはならない。
4 3の規定にかかわらず、経済及び教育施設が十分に発達していない加盟国は、関係のある使用者団体及び労働者団体が存在する場合にはこれらの団体と協議した上で、当初は最低年齢を十四歳と明示することができる。
5 4の規定に基づき最低年齢を十四歳と明示した加盟国は、国際労働機関憲章第二十二条の規定に従って提出するこの条約の適用に関する報告に次のいずれかのことを記載する。
(a) 最低年齢を十四歳と明示した理由が引き続き存在していること。
(b) 4の規定を適用する権利を一定の日から放棄すること。


第 三 条
1 年少者の健康、安全若しくは道徳を損なうおそれのある性質を有する業務又はそのようなおそれのある状況下で行われる業務については、就業が認められるための最低年齢は、十八歳を下回ってはならない。
2 1の規定が適用される業務の種類は、関係のある使用者団体及び労働者団体が存在する場合にはこれらの団体と協議した上で、国内法令又は権限のある機関によって決定される。
3 1の規定にかかわらず、関係のある使用者団体及び労働者団体が存在する場合にはこれらの団体と協議した上で、年少者がその健康、安全及び道徳について十分に保護されること並びに関係する活動部門に係る適切なかつ特定の指導又は職業訓練を受けたことを条件として、十六歳からの就業については、これを国内法令又は権限のある機関により認めることができる。


条約全文:http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/c138.htm
加盟国一覧:http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C138
アメリカ未批准

◆最悪の形態の児童労働条約(第182号)

1999年6月17日採択
2001年6月18日日本批准

第 二 条
この条約の適用上、「児童」とは、十八歳未満のすべての者をいう。


第 三 条
 この条約の適用上、「最悪の形態の児童労働」は、次のものから成る。
(a) 児童の売買及び取引、負債による奴隷及び農奴、強制労働(武力紛争において使用するための児童の強制的な徴集を含む。)等のあらゆる形態の奴隷制度又はこれに類する慣行
(b) 売春、ポルノの製造又はわいせつな演技のために児童を使用し、あっせんし、又は提供すること。
(c) 不正な活動、特に関連する国際条約に定義された薬物の生産及び取引のために児童を使用し、あっせんし、又は提供すること。
(d) 児童の健康、安全若しくは道徳を害するおそれのある性質を有する業務又はそのようなおそれのある状況下で行われる業務


第 七 条
1 加盟国は、この条約を実施するための規定の効果的な実施を確保するため、すべての必要な措置(刑罰又は適当な場合には他の制裁を定め及び適用することを含む。)をとる。
2 加盟国は、児童労働の撤廃における教育の重要性を考慮に入れて、定められた期限までに次のことのための効果的な措置をとる。
(a) 児童が最悪の形態の児童労働に従事することを防止すること。
(b) 児童を最悪の形態の児童労働から引き離し、かつ、児童を回復させ及び社会に統合するための必要かつ適当な直接の援助を提供すること。
(c) 最悪の形態の児童労働から引き離されるすべての児童のため、無償の基礎教育及び可能かつ適当な場合には職業訓練の機会を確保すること。
(d) 特別な危険にさらされている児童を特定し、及びこれに援助を与えること。
(e) 女子である児童の特別な事情を考慮すること。
3 加盟国は、この条約を実施するための規定の実施について責任を負う権限のある機関を指定する。


条約全文:http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/c182.htm
加盟国一覧:http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C182